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Column / Naturalization for Chinese Nationals

中国人の帰化申請|必要書類・成功のポイント・注意点を解説

中国籍の方の帰化申請は、本国側の証明書類の取得方法や記載内容の扱いに独特の注意点があります。 東京の専門行政書士が、書類準備のポイントから許可後の手続きまで実務目線で解説します。

行政書士監修 桂国際法務行政書士法人

目次

帰化申請とは

帰化申請とは、外国籍の方が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得するための手続きです。 国籍法が定める住所条件・素行条件・生計条件など複数の条件をすべて満たした上で、 法務局での書類審査と面接を経て許可・不許可が判断されます。 条件の詳細は「帰化申請7つの条件」の解説コラムで詳しく解説しています。

帰化が許可されると日本国籍を取得できますが、日本は二重国籍を原則として認めていないため、 元の国籍(中国籍を含む)は失うことになります。国籍・手続きの基本的な流れは国籍を問わず共通ですが、 中国籍の方の場合は本国発行書類の取得・記載内容の扱いに特有の注意点があります。

中国人の帰化申請について

法務省の統計によれば、中国籍の方は毎年帰化許可者数の上位を占めており、 国籍別では最も申請件数が多い層の一つです。実務での取り扱い件数が多い分、 必要書類のパターンや審査での着眼点も比較的明確になっています。

上位

帰化許可者数の国籍別集計で
中国は例年上位を占める

喪失

帰化許可により
中国国籍は自動的に喪失する

独自

親族関係公証書など
中国側書類特有の注意点がある

中国は国内法上、自国民の重国籍を認めていないため、日本での帰化許可が確定した時点で中国国籍は自動的に喪失する扱いとなります。 中国国内での戸籍抹消や旅券の取り扱いについては、別途中国側の手続きが必要になる場合があるため注意が必要です。

中国人の帰化申請を成功させる2つのポイント

01

中国側の必要書類を正確に把握し、漏れなく取得する

帰化申請では、出生証明・親族関係・婚姻関係などを示す中国発行の公証書(公証処が発行する証明書)が必要です。 日本の戸籍制度と異なり、中国では複数の証明書を目的別に個別取得する必要があるため、 「どの証明書が」「誰の分」必要かを事前に正確に整理しておくことが、手続き全体のスピードを左右します。 取得後は日本語への翻訳も必要です。

02

法務局の面接で求められる日本語能力への対策

日本語能力は法定の明文要件ではありませんが、法務局の運用上「小学校3年生程度」の読み書き・日常会話ができることが実質的に求められます。 特に面接では動機書の内容について口頭で説明を求められるため、事前に想定問答を準備しておくことが安心につながります。

中国人の帰化申請の必要書類一覧

必要書類は在留資格・家族構成・職業によって異なりますが、中国籍の方に共通して必要となる主な書類は以下のとおりです。 詳細な個別リストは無料相談にてご案内します。

中国側の身分関係書類

  • 出生に関する公証書・和訳
  • 親族関係公証書(父母・配偶者・子)・和訳
  • 婚姻(または離婚)に関する公証書・和訳
  • 中国旅券(全ページコピー)
  • 無犯罪証明(犯罪経歴に関する公証書)・和訳

日本での在留関係書類

  • 住民票(世帯全員分)
  • 在留カード(両面コピー)
  • 出入国記録(海外渡航歴)
  • 帰化申請書・親族の概要
  • 宣誓書

身分・素行関係書類

  • 動機書(自筆)
  • 履歴書(自筆)
  • 生い立ちの概要
  • 写真(規格あり)
  • 自宅・勤務先付近の略図

収入・納税関係書類

  • 納税証明書(直近3〜5年)
  • 源泉徴収票(直近3年分)
  • 給与明細(直近3ヶ月)
  • 確定申告書・決算書(自営業・経営者)
  • 年金・健康保険の領収書

書類準備で注意すべき点

帰化が許可された後はどうなる?

帰化許可は官報での告示をもって効力が生じます。告示後は日本国民として、以下のような手続きが必要になります。

01

官報告示

法務局から許可通知、官報に氏名が掲載される

02

市区町村届出

帰化届を提出し、新たに戸籍が編製される

03

在留カード返納

出入国在留管理庁へ在留カードを返納

04

中国旅券の取扱い

国籍喪失に伴い中国側の届出・旅券処理を行う

05

日本旅券取得

新戸籍をもとに日本国旅券の申請が可能になる

中国人の帰化申請でよくあるご質問

日本国籍取得後も中国籍を維持することはできますか?

できません。日本は二重国籍を原則認めておらず、また中国も自国民の重国籍を認めていないため、帰化許可により中国国籍は自動的に喪失します。

中国側の証明書はどこで取得できますか?

出生地・戸籍所在地を管轄する中国国内の公証処(公証役場に相当)で取得するのが基本です。日本在住のまま取得が難しい場合は、ご家族による代理取得や、在日中国大使館・領事館での手続きを組み合わせるケースもあります。

配偶者が日本人の場合、要件は緩和されますか?

婚姻後3年経過し、引き続き1年以上日本に住所がある場合など、簡易帰化により住所条件が緩和される場合があります。詳細は簡易帰化制度の解説をご覧ください。

経営管理ビザで会社が赤字の場合、帰化は難しいですか?

直近の決算が赤字であっても、資産状況や今後の見通し、代表者個人の収入状況などを含めて総合的に判断されます。不利な材料がある場合こそ、申請前の事前診断をおすすめします。

審査にはどのくらい時間がかかりますか?

書類収集の準備段階を含めると、申請から許可までは1年前後が目安です。中国側書類の取得に時間を要する場合は、さらに準備期間が必要になることがあります。

中国人の帰化申請のまとめ

中国籍の方の帰化申請は、帰化そのものの要件は他国籍の方と共通する一方、 本国側の公証書の取得方法や「独生子」記載の要否、経営管理ビザ保有者の決算審査など、 中国特有の実務ポイントを押さえることが手続きをスムーズに進める鍵になります。 どの書類がご自身のケースで必要かを早期に把握することが、結果的に最短ルートでの許可につながります。

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